◎ くらしを助けるお役立ち情報


▼自立支援医療  ▼障害年金  ▼生活保護  ▼精神保健福祉手帳

▼ 自立支援医療(精神科への継続的な通院治療の費用を助ける)制度


精神疾患の治療は、継続的な通院が必要になるため、治療費が負担になります。そのため、通院治療費を助ける制度があります。

※入院ではなく、通院の場合に限ります。

 

東京都作成の自立支援医療(精神科通院)制度のリーフレット

 (自己負担額、申請方法などがわかります)

 

◎立川市の申請窓口) 立川市役所 福祉保健部 障害福祉課

 

 

▼ 障害年金


障害年金には大きく分けて、国民年金の加入者がもらえる障害基礎年金と、厚生年金に加入していたときにもらえる障害厚生年金があります。

年金制度は複雑なので、まずは年金手帳を持参して、通院先の病院のワーカーや施設の職員、生活支援センターやお住まいの市の相談窓口にきいてみてください。

 

◎受給できる金額

その人の障害の程度で1級から3級(障害基礎年金は2級まで)に分けられ、それに応じて受け取れる金額が変わってきます。障害基礎年金は月額で1級は82,508円、2級で66,008円(平成18年度)です。障害厚生年金は1~2級の方は障害基礎年金に上乗せして支給され、3級は障害厚生年金のみの支給となります。また、支払いは後払い方式で、偶数月に前2ヶ月分が支払われることになります。(初回のみ奇数月でも支払われます)

 

◎問い合わせ・請求窓口

国民年金の場合) 立川市役所 福祉保健部 保険年金課             

  

厚生年金の場合) 日本年金機構 立川年金事務所

 

 

▼ 生活保護


生活保護は、国が生活に困っている全ての国民にその困っている問題や程度に応じて保護を行い、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立を助けるための制度です。

その内容は中心となる生活扶助とその他の教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8つの扶助に分かれています。保護を受ける世帯の人数や収入などの状況に応じて、生活に必要なお金の一部または全額が保護費として支払われます。

 

障害年金を受給してるともらえないのでは?」「生活保護を受給していると、働いて少しでも収入を得るとすぐに支給を切られるのでは?」といった誤解がありますが、そうではありません。精神疾患のために短時間のパート就労しか難しく、障害年金などさまざまな収入面での活用できるサポートを得てもなお生活に困窮する場合など、一定の要件を満たせば受給することが可能です。

また、体調が安定し働き始めても、賃金収入が基準額を超えるまでは、差額分を受給することができます。

 

生活保護の申請に関しては、まずお住まいの地域の生活支援センター、相談支援センター、利用している福祉サービスの職員の方に相談のうえ、なるべく支援者の方と一緒に市役所の窓口に申請相談に行かれることをおすすめします。

 

◎立川市の申請相談窓口) 立川市役所 福祉保健部 生活福祉課  

 

 

▼ 精神障害者保健福祉手帳


精神保健福祉手帳は、精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。
手帳を持っていることにより、様々な支援が受けられますので、精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

交付には申請が必要です。入院・在宅による区別や年齢制限はありません

 

東京都作成の精神保健福祉手帳のリーフレット

 (手続きのしかたや、手帳取得によって受けられるサービスなどがわかります) 

 

◎立川市の申請窓口) 立川市役所 福祉保健部 障害福祉課

▼ 東京都の福祉サービス全般に関する情報


立川市以外の福祉サービス事業所、各種手当、などの情報はこのサイトもご参照ください。

 

◎とうきょう福祉ナビゲーション