◎障害者総合支援法について


◆◇  障害者総合支援法  ◇◆

 

「障害者自立支援法」が一部改正され、平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律として、「障害者総合支援法」と名称が変更されました。

 

 

以下参照(東京都保健福祉局)

 

■主な改正点

  平成25年4月から、障害者(児)の定義に政令で定める難病等が追加され、難病患者等で、疾状の変動

 などにより、身体障害者手帳の取得ができないが、一定の障害がある方々が障害福祉サービス等の対象と

 なりました。
  平成26年4月からは、障害程度区分から障害支援区分への見直し、重度訪問介護の対象拡大、ケアホー

 ムとグループホームの一元化などが実施されました。
  平成27年7月からは、障害者総合支援法の対象となる難病等が見直され、対象となる疾病が151疾病か

 ら332疾病に拡大されました。
  さらに、平成29年4月1日からは358疾病、平成30年4月1日からは359疾病、令和元年7月1日からは

 361疾病に拡大されています。

 

 

 

 


◆◇ 障害福祉サービス「訓練等給付事業」 ◇◆

※訓練等給付事業は、市外のサービス事業所も利用することができます

 

▼就労移行支援

   一般企業等へ就労を希望する人に一定期間必要な訓練を行います。  

▼就労継続支援A型 

   一般企業での就労が困難な人について、雇用契約に基づき、65歳未満の人に

   生産活動の提供をし、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、

   その他の必要な支援を行います。

▼就労継続支援B型

   一般企業での就労が困難な人や、時間をかけて就労準備をしたい人に作業支援等

   をおこない、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要

   な支援を行います。

▼生活訓練

   自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活能力の維持、向上等

         のために必要な支援、訓練その他の支援を行います。

▼共同生活援助(グループホーム)

   5~7人の規模で、身近にいるスタッフに相談したり支援を受けたりしながら、

   自立した生活を練習していく場です。 

 


◆◇ 障害福祉サービス「介護給付事業」 ◇◆

※申請後居住市の障害程度区分認定を受けることが必要になります

 

▼居宅介護(ホームヘルプサービス)

   必要な方に対し、買い物・調理・選択・掃除などの家事援助などを行います。

 

▼短期入所(ショートステイ)

   介護疲れや冠婚葬祭などでご家族が介護できない場合や、ひとり暮らしの方が

   不安になって見守りがほしいときに宿泊で利用できます。

      


●◎ 地域生活支援事業(区市町村事業) ◎● 

※立川市では法人に委託して実施しています 

 

▼地域活動支援センターⅠ型

   相談事業や関係機関及び地域の社会基盤との連携強化、ボランティア育成、

   普及啓発等の事業を実施します。    

 


<訓練等給付を利用するための流れ>

 

     (1)紹介者(現在の支援者)と各事業所の見学、体験利用など

          ★紹介者がいない方は、市内の相談窓口にご相談ください

                   ↓

     (2)居住市の障害福祉課窓口でサービス利用申請をします

          ★申請のタイミングは、各事業所にご相談ください

                   ↓

     (3)支給決定通知書と受給者証がご自宅に郵送されます

          ★受給者証が届くまでに1週間程度かかる場合があります

                   ↓

     (4)各事業所と契約し、利用開始となります

          ★受給者証は定期的に更新手続きが必要です

          ★サービス利用にあたって一定の利用負担が必要ですが、

           住民税非課税の方は減免制度により利用負担はありません